農地転用・開発許可

農地転用

農地転用イメージ

行政への相談から手続きまで、すべて代行をいたします

農地を農地以外のものにする場合、行政へ届け出や許可が必要になります。
届け出や許可を得ずに農地を変更した場合、原状回復(元に戻すこと)が必要になり、
多額の費用が発生する恐れがあります

農地転用(単純に「農転:のうてん」とも言います。)には、
所有者が農地以外にする場合(農地法4条)、
②売買等で所有権を移転し、新しい所有者が農地以外にする場合(農地法5条)
の2種類がメインです。

しかし、全ての農地が転用できるわけではありません。予めご注意ください。
よって、まずはご希望の農地が「農地転用が可能かどうか」農業委員会に相談し、農地法に即して行政に手続きを行っていきます。

こんなお困り事はありませんか?

  • 不動産屋さん、工務店さんから農地転用が必要だと言われた。
  • 相続した農地に家を建てたい。
  • 農地を手放したい、農地をやめたい。
  • 相続した農地で農業をやらないけど固定資産税が発生している。
  • 建築計画があるが、そもそも農地転用は可能なのか?

今後、農地をどうしたいかを含め、まずはお問い合わせください。

開発行為

開発行為イメージ

開発行為とは?

開発行為をしようとする者は、法律で「開発許可」を受けなければなりません(例外あり)。

では開発行為とはなにか。
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
これらは都市計画法で定められており、許可を受けるためには相当の時間と労力が必要です。

以下、ざっくりとした開発許可までのフローとなります。

  1. まず、開発行為ができるのか「事前相談」を行います。
    行政(市町村)窓口に行き、実施したい事業計画の相談を行います。
    ※その間に県等に協議が必要な場合もあります。
  2. 次に、「事前協議」。
    計画した開発行為が実施可能であれば、行政の各部門へ協議を行います。
    例えば、道路や水路の設置、排水の経路、防火設備など多岐に渡ります。
    多数の部門をまたぐため、協議に相当の時間が必要となります。
  3. そして、「開発許可申請」。
    この申請で、事業計画の開発行為を行いますと申請します。
    ここには各行政で決まった膨大な添付書類があります。
  4. 許可を受けた後、実際に工事に着手。

事前相談で約1ヶ月、事前協議で約2ヶ月かかり、その間に数十回行政窓口に行く必要があります。
開発許可を受けるための、それら前段階から承ります。安心して他業務に集中できます

その開発行為が可能かどうかの調査から是非お任せください。