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届出・許可・認可を数分で理解!!簡単・分かりやすく説明します

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行政窓口へ行かなければならないが、重い腰が上がらない・・・。そんな方々は多いのではないでしょうか。仕事が忙しくて行く時間が無い方は致し方ないとして、行政窓口へ行くのが面倒何を言っているか分からない対応が上から目線で気にいらない、など様々なご意見をよく聞きます。そこで、今後、行政窓口への苦手意識を払しょくできるようなブログを書いてみたいなという考えに至りました。私ども行政書士は国民と行政の橋渡し役です。こういったもので行政を身近に感じていただければ幸いです

さて、皆さんもご経験があるかもしれませんが、以下のようなことを行政窓口で言われたことはありませんか??
「それ(をやる)には、許可(きょか)が必要です。」
「それでしたら、~を申請(しんせい)してください。」
「それは、届出(とどけで)が必要です。」
「これらを揃えて、届出(とどけで)してください。」

これらは、行政法という法律学がありますが、その中の「行政手続法」という法律に根拠が書かれています。では早速いってみましょう!

①「許可・認可」と「届出」の違い

今回の話でしっかり覚えておいて欲しい概念です。まず、届出、許可、認可の違いを説明します。タイトルにある届出・許可・認可を2つに大別します。
A:許可・認可
B:届出
AとBの違いですが、Aグループの許可・認可をするには事前に「申請」が必要になるという点です。
では「申請」と「届出」は何が違うのか?細かく見てみます。
行政手続法の第二条に用語の定義がされています

まずは「申請」から。
◎行政手続法 第2条 第3号
申請:法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分
   (以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答
   すべきこととされているものをいう。

→国民が自分に対して何らかの利益(許認可:許可や認可等)を求める行為で、行政庁(市長や県知事などと思って下さい)が諾否(OK or NG)の返事をしなければならないものが「申請」です。
※ちなみに、OKであれば「許可」、NGであれば「不許可」となります。

続いて「届出」。
◎行政手続法 第2条 第7号
届出:行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、
   法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を
   発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。
)をいう。

→「申請」以外で、国民が自分に法律上の効果を発生させるために一定事項を通知しなければならないものが「届出」です。

「申請」と「届出」大きく違うところは気付きましたか??
行政側の諾否の有無、ここがポイントです。
「申請」をすると、行政からOK(それはやっていいよ!)やNG(それはダメだよ!)の返事が必ず来るんです。いわゆる行政の判断が入ることになります。専門用語で「裁量(さいりょう)がある」と言われます。
「届出」は後ほど説明します。

今日の目的はほぼ終わりみたいなものですが、届出・許可・認可をもう少し掘り下げます。

②届出

「届出」は一定事項を通知するだけなので、行政の判断が入ることがありません。一定の事項とは行政側で決まっており、その内容を満たす資料等を提出すれば完了となるものです。

◎行政手続法 第37条
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする

届出書の記載事項や必要な書類の添付などは行政窓口で確認され、不備があれば返されてしまいますが、不備がない状態に仕上げ、行政窓口に到達(提出)したとき届出は完了になります。

どうですか?「届出」はあなたにもすぐ出来そうじゃありませんか??

③許可

「許可」とは、もうザックリ言っちゃえば、国民が「やりたい!」と「申請」して、行政側の「やってもOKだよ!」とお墨付きをもらうことです。

ではなぜ、こんな面倒くさい制度があるのか?車の運転免許制度を考えてください。日本は車の運転免許を「許可制」にしています。誰でも車に乗れる環境だと、小さい子供から乗れることになり、ルールも知らずに乗れてしまいます。そんな危険を避けるために許可制にして一定の知識・実技を備えた者(許可された者)のみが運転免許を取得できる仕組みにしているんです。

また、許可(お墨付き)をするかどうか、画一的に判断がされなければならないので、各許認可の審査基準を定め公表しておく必要があります。全く同じ内容の許可をもらいたくてAさんとBさんが全く同じ内容の申請をしたけど、Aさんは許可されてBさんは不許可となったら不公平になってしまいます

◎行政手続法 第5条 第1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
◎行政手続法 第5条 第2項
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
◎行政手続法 第5条 第3項
行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない

「許可」については以上です。申請が必要なもので、審査基準があるのでそれに沿って申請すること。必ず行政の諾否があること。今回はこのくらい覚えておけば十分かと思います。

④認可

最後に「認可」です。
性質は①で説明したように「申請」して認可が得られます。③の許可と同じで審査基準も定められています(上記、行政手続法 第5条 第2項で・・・「許認可」等の性質に照らして・・・とあります)。

では「許可」とどう違うのか??
お墨付きをもらうといった性質は許可と同じですが、行政法の概念では、ある法律行為はまだ不完全だけど、行政のお墨付きをあげるとその「法律行為が完成」する。とあります。そのお墨付きが「認可」です。ちょっと分かりにくいですかね。。

私ども行政書士の業務で農地の権利(所有権)移転を申請する業務があります。Aさんの農地をBさんに譲渡するときに発生する業務です。仮にAさんとBさんがその農地の譲渡を売買契約したと仮定します。民法上ではBさんの申し込みとAさんの承諾で売買契約は成立します。しかし、農地法という法律ではそれだけでは農地の権利(所有権)移転がされず「行政の許可を取らないと権利移転はされません」となっているんです。AさんとBさんの売買契約という法律行為は行政のお墨付き(認可)を受けてやっと法律行為になるということです。

◎農地法 第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない
※法律上は「許可」と書いてありますが、性質は「認可」です。こういった違いは多数あります。

→当事者(AさんとBさん)が申請して農業員会のお墨付き(認可)を受けると、やっと所有権が移転される(売買契約という法律行為が完成する)という内容です。※行政への申請書にも、譲渡人と譲受人の連名で作るものになっているんです。

以上です。
私ども行政書士はこういった許認可を申請代行するのが業務の1つとなっています。法律の知識や、行政裁量の把握、不備のない申請書の作成など、迅速・的確にお望みの許可を得らるようにご依頼をいただいた方のサポートを行います。ぜひ、行政書士をご活用ください!

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