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農地の「権利移転」と「転用」農地法手続き3つのポイント

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 開所後、農地に関する許可申請を多数ご依頼いただいております。それに伴い、農地に関するご相談も沢山いただきます。

 農地法は昭和27年に公布され、改正が行われてきました。しかし、国民に「馴染みの無い」法律という認識があります。気付いたときには農地法上の違反になっているケースが多いです。それだけ、農地法を知った上で運用されているケースが少ないと言えます。法律ゆえに守っていない場合は罰則も定められています。道路交通法のスピード違反や飲酒運転をしたら罰則があることをほとんどの方はご存知のように、法律は本来そうあるべきだと私は思います。
※お恥ずかしながら、私も行政書士になってから農地法を知りましたが・・・。

 今までご依頼いただいたもので、
・売却しようとした農地に設置したカーポートがはみ出していた(越境)。
・自宅が農地の上に建っていた(違法転用)。
・亡くなった先代同士で農地を含む土地を交換する話になっていた。
・自宅の庭として長年使ってきたところが「農地」だった。
・相続の際、遺言書が出てきたが農地を遺贈することになっていた。
・大きな農業用倉庫を独自に建ててしまった。
それぞれ特殊なケースですが、売却や相続で調査した際に判明したケースです。特に相続で土地を引き継いだ場合、相続人がその違反部分も引き継いでしまいます。よって、気付いた段階で是正を行っておけば後世への負担が減ります

 前振りが長くなってしまいましたが、今回は農地法の主な手続きについて書いてみたいと思います。
これから農地法の届出や申請を行うときの参考になれば幸いです。

ポイント1
農地法3条,4条,5条の違い

 農地法の申請は主にこの3つの申請です。大別すると、農地の権利(所有権等)移転が3条申請、農地の転用が4条・5条申請になります。※転用とは、農地を農地以外のものにすることです。
農地法3条 農地の権利移転
自分の農地を「農地のまま」他人に所有権を移す申請です。譲り渡す者と譲り受ける者の2人が申請人となって申請します。許可後は譲り受けた者が農地を耕作します。
農地法4条 自己農地の転用
自分の農地を「農地以外のもの」にする申請です。例として、自身が所有している農地を宅地にして家を建てる場合です。自己農地所有者自身が申請人となって申請します。許可後は自己農地所有者が農地以外のもの(宅地など)として活用します。
農地法5条 他人農地の転用
他人の農地を「農地以外のもの」にする申請です。3条+4条の手続きを一回でやるイメージです。他人の農地を譲り受け、同時に農地以外のものにします。3条申請同様、譲り渡す者と譲り受ける者の2人が申請人として申請します。例として、自宅を建てる目的で他人の農地を譲り受ける場合です。許可後は農地を譲り受けた者が農地以外のもの(宅地など)として活用します。

ポイント2
申請と届出がある

 先ほどご紹介したものは「申請」ですが、農地がある場所によっては「届出で良い場合があります。市街の真ん中やにポツンと畑があるのを見たことがありますか?そういった農地は申請より簡易的な「届出」で手続きできます。都市計画法の線引きがある場合、市街化区域は届出、市街化調整区域は申請となるケースが多いかと思いますが、地元市役所の農業委員会窓口や農政課に確認を取ることが必要です。

 また、農地に主として農業に係る転用(農業用車両の駐車場や農業用倉庫)も申請ではなく、届出で良い場所もあります。こちらの届出はもっと簡易的になります。

※申請と届出の違いはこちら

ポイント3
罰則規定がある

 ポイント1で紹介した手続きの規定に違反した場合、農地法64条で「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と規定されています。
 他に、同法51条に違反転用に対する処分が規定されており、適法に転用しなかった場合は「原状回復の措置」を命じられる場合もあります。
 懲役・罰金より、原状回復の措置を行政から命じられた例はよく聞きます。例えば、手続きを踏まず畑に物置を建ててしまい、撤去して農地に戻したなどです。農地を農地以外に使う場合は農業員会窓口へ一度相談するのが良いと思います。

最後に

 今回は、農地法について書いてみました。手続きもご自身でやられる方も多いかと思います。しかし、罰則規定等があるので農地法の理解が深い者に手続きを任せた方が良い場合があります。また、既に違反状況がある場合は地域の農業委員会役員さんの心象が悪い場合もあります。そういった場合にも私達 行政書士がお手伝いした方がスムーズに手続きが進む場合もあります。

 農業用施設に関しては「農業振興地域整備計画変更」の申出が必要な場合があります。そちらは別の機会に説明できればと思います。まずは、気軽に相談をしてみてください。

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