実務

「自営工事申請」「道路使用許可申請」についての概要を知る

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松本市道内に設置されている道路反射鏡(※カーブミラーのことです)の移動工事に伴い、行政手続きの代行をご依頼いただきました。
[今回の申請は工事を施工する業者様にて申請をするのが一般的です。行政書士にご依頼いただくのはマレかもしれません。]
ご自身で申請してみたい!!という方の参考になれば幸いです。工事を行う業者様との連携も必要なります。

今回行政手続きとして必要な申請はタイトルにもあります下記2つでした。
松本市市道自営工事等申請
道路使用許可申請

最初になぜ今回の行政手続きが必要になったのか。
もともとの道路反射鏡が設置された位置だと敷地への進入間口を狭くしていました。
新しい土地所有者様が間口を広くするため、道路反射鏡の移動を計画したことが発端です。
※左の隣地側へ寄せることで間口を広くします。

確認しておきたいのが道路や道路反射鏡が「誰の物か」です。
勝手に人のものを工事できません。よって、行政に「こういった計画があるので工事させてほしい」とお伺いして了承をもらう必要があります。さらに、その工事は行政側でやってくれないので自費で工事をやらなくてはなりません。それが「自営工事」です。
また、費用を負担して工事したにも関わらず工事で使用したもの(材料等)を行政の所有に帰属させる同意書も添付します。

次に、道路の使用許可が必要かどうかですが、今回の工事には必要でした。道路は人・車が通行する目的で作られたものです。その目的以外に道路を使用する場合には許可を取らなければなりません。また、許可受けるには交通に支障がない計画(誘導員を配置するなど)を提示しなければなりません。

まとめますと、まずは工事の計画がありましたら、各市町村の工事に付随する管理者(今回の工事は松本市の道路管理者)と事前に相談・協議が必要になります。行政側から工事にあたり指示や指導がある場合もあります。工事費用との兼ね合いもあるので話し合いが必要になる部分です・・・。

最後に、申請には現況図や計画図面などの図面添付が必要です。手書き図面でも問題ありませんが、私はCADを使って図面を作成しています。寸法等がしっかり図面に盛り込めるので行政側も確認が楽になるそうです。実際に現地で寸法を測る必要があり、経験がない方は測定箇所等が分からず何度も計測しなければならないかもしれません。この辺はプロにお任せするのも良いかもしれません。今回は以上です。


赤羽

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